金の買取に税金はかかる?税金を安くするコツや確定申告が必要かについても解説!
「金の買取には税金がかかるのか?」と気になる方も多いのではないでしょうか。実は、金の買取における税金にはいくつかのポイントがあり、適切に対処することで税金を抑える方法も存在します。
そこでこの記事では、金を売却する際に発生する税金の仕組み、税金を抑えるためのコツ、さらに確定申告が必要かどうかについて詳しく解説します。金の買取をしたいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
目次
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金の買取に税金はかかる?
金を買取で発生したお金には、税金がかかります。基本的に「譲渡所得」という所得に区分され、課税対象となるため確定申告が必要です。
国税庁では、「金地金を売ったときの所得は、原則、譲渡所得として、給与所得など他の所得と合わせて総合課税の対象となります。」と示されています。
ただし、金を買取に出して得た金額すべてに、税金がかかるわけではありません。具体的には、「金の購入や売却にかかった費用」「特別控除の50万円を除いた利益」が課税対象です。
買取店によっては、上記以外にも別途手数料が発生するので、事前に確認しておくことが大切です。
以下の記事では、金の売買にかかる手数料相場を解説しています。手数料がかかる理由や優良店の選び方が気になる方は、ぜひ参考にしてみてください。
金の買取で大切な3つの所得区分
ここからは、金の買取で重要な所得区分を3つ紹介します。
- 譲渡所得
- 雑所得
- 事業所得
それぞれ詳しく解説します。
譲渡所得
個人が所有していた金を買取に出したときにかかるのが、譲渡所得です。金を売却したときの収益の大半は、この譲渡所得に当てはまります。
ポイントは、金を売却して得た金額の全額に、そのまま譲渡所得がかかるわけではないということです。正しくは、金を購入する時にかかった金額から控除額を差し引いた金額に税金がかけられます。
この譲渡所得の金額を算出する際には、領収書や明細書が必要です。そのため、失くしてしまわないよう気をつけましょう。
雑所得
個人が営利目的で、金を売って継続的に利益を得ている場合、これは雑所得に該当します。
雑所得とは、給与所得や事業所得など、他の9種類の項目に分類されない所得のことです。たとえば、副業にかかる所得や公的年金が雑所得に当てはまります。
雑所得は大きく分けて2種類あり、おもに「分離課税」と「総合課税」です。金の買取の場合は、総合課税に分類されます。頻繁に購入・買取を繰り返している場合は、営利目的とみなされて雑所得に区別されるかもしれません。
事業所得
個人ではなく事業として金を買取に出し、利益を得た場合は事業所得にあてはまります。
個人として買取に出した場合は、譲渡所得もしくは雑所得があてはまりますが、個人事業主であった場合には事業所得です。事業による売り上げから、収入を得るためにかかった費用を差し引いた金額が事業所得に該当します。
事業から得られた所得が、事業所得だと覚えておくと良いでしょう。
金を買取してもらう際の税金の計算方法
金を買取に出したときの税金は、金の所有期間によって計算方法が異なります。
ここからは、金を買取してもらう際の税金の計算方法を、以下の3つのケース別に解説します。
- 所有期間が5年以内の場合
- 所有期間が5年を超える場合
- 短期譲渡所得と長期譲渡所得が混在している場合
それぞれ詳しく解説します。
所有期間が5年以内の場合
所有期間が5年以内の金を買取に出した場合に得られる所得のことを、「短期譲渡所得」といいます。
短期譲渡所得を算出するには、譲渡益の算出が必要です。まず、金の譲渡益を「譲渡価額ー(取得費+譲渡費用)」で算出します。
次に「(金の譲渡益+その他の譲渡益)ー譲渡所得の特別控除50万円」で課税対象の短期譲渡所得金額を求めましょう。
たとえば、1gあたりの買取レートを9,908円として金500gを売却した場合、金の譲渡益は「500g × 9,908円ー(0円+0円)」で4,954,000円となります。
これに基づく課税対象の短期譲渡所得金額は、「(4,954,000円+0円)ー500,000円」で4,454,000円と算出できます。
所有期間が5年を超える場合
所有機関が5年以上経っている金を買取に出した場合に得られる所得は、「長期譲渡所得」に区分されます。
まず、金の譲渡益を「譲渡価額ー(取得費+譲渡費用)」で算出し、その後「{(金の譲渡益+その他の譲渡益)ー譲渡所得の特別控除50万円}×1/2」によって求めます。
たとえば、1gあたり9,908円のレートで金500gを売却した場合、金の譲渡益は「500g × 9,908円ー(0円+0円)」で4,954,000円です。これに基づく課税対象の長期譲渡所得金額は「{(4,954,000円+0円)ー500,000円}×1/2」で2,227,000円と算出できます。
短期譲渡所得と長期譲渡所得が混在している場合
短期譲渡所得と長期譲渡所得が混在している場合は、50万円の特別控除が短期譲渡所得から優先的に控除されます。短期譲渡所得に特別控除が適用され、控除額が残っていた場合には長期譲渡所得にも余りの額だけ適用が可能です。
手順は先述してきたように金の譲渡益を算出した後に、短期譲渡所得金額と長期譲渡所得金額を分けて算出します。それぞれ出た数字を足した金額が、短期譲渡所得と長期譲渡所得が混在している場合の所得金額です。
譲渡益の合計額が50万円以下だった場合には、その金額までしか控除が適用されません。
金の買取で税金を安くするコツ
ここからは、金の買取で税金を安くするコツとして以下の4つ見ていきましょう。
- 所有から5年経過してから売却する
- 計算書を用意しておく
- 何年かに分けて売却する
- 相続税の申告期限3年内に売却する
それぞれ詳しく解説します。
所有から5年経過してから売却する
所有してから5年経過した金を売却して得た所得は、長期譲渡所得として区分されるため、短期譲渡所得の半分の金額しか課税されません。5年以内に売却すると、5年経過後に売却したときの倍の税金を払うことになってしまいます。そのため、買取に出すタイミングは重要です。
まとまった現金が急遽必要になったなどの特別な理由が無い場合は、5年経過するまで待つことで高い節税効果が期待できるでしょう。
計算書を用意しておく
金の購入時に受け取る清算書は、捨てずにしっかりと保管しておきましょう。譲渡益の算出時にも必要になる清算書は、金がいくらで取得したのかを証明する役割があります。
もし清算書が手元にない場合、売却金額の95%を売却益と認識されてしまうかもしれません。たとえば、100万円の金を300万円で売った場合、売却益は本来200万円です。しかし、95%の売却益が適用されてしまうと、285万円まで膨れ上がってしまいます。
納税額をおさえるためにも、清算書は必ず用意しておきましょう。
何年かに分けて売却する
確定申告は1年おきに行うため、1年間で多額の所得を出してしまうと、高い税率が適用されてしまいます。これを避けるためには、何年かに分けて売却して所得を分散させることがおすすめです。
給与所得や不動産所得などもこれに当てはまるので、節税を意識するなら計画的に行いましょう。
相続税の申告期限3年内に売却する
相続で得た金を買取に出す場合、3年以内だと「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」が適用されます。相続税の申告期限である3年以内に売却した時は、相続税を取得税として計上することが可能です。
取得費に加算する相続税=売却者の相続税×売却した財産の相続評価額÷相続財産の評価額総計
上記の式に当てはめることで、取得費に加算できる金額を算出できます。
金を買取する際の税金に関するよくある質問
ここからは、金を買取する際の税金に関するよくある質問に回答していきます。
- 金の売却は確定申告が必ず必要ですか?
- 金の売却は税務署にバレますか?
それぞれ詳しく解説します。
金の売却は確定申告が必ず必要ですか?
基本的に金を買取に出したら、確定申告はするべきと考えておきましょう。しかし、年収2,000万円以下の給与所得者で、金の売却益が20万円以内の場合は申告は要りません。
確定申告が必要であるにもかかわらず申告を行わないと、ペナルティが科せられる場合もあります。税務署の監視は厳しくなっているので、「バレないだろう」と危ない橋を渡るのではなく、きちんと申告しましょう。
金の売却は税務署にバレますか?
売却価格が200万円を超える金の取り引きを行った場合、買取店は税務署に支払い調書を提出する義務があります。また、売却者のマイナンバーの提示義務もあることからバレることは確実です。
もちろん、200万円以下ならバレないというわけではありません。しかし、先述した確定申告が不要なケースを除き、確定申告は必ずしておきましょう。
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- 出張買取査定
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まとめ
この記事では、金の買取にかかる税金について解説しました。
金を買取に出したことで得た収益は、譲渡所得として計上されます。しかし、金を買取に出して得た金額すべてに税金がかかるのではありません。
この記事でポイントをおさえて、満足な金の取り引きを実現させましょう。
執筆者プロフィール
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